同じ月に入社と退職をするのは損⁉︎社会保険の同月得喪(どうげつとくそう)を解説

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会社に就職したけれど、どうしてもすぐに辞めたくなってしまうことはありますよね。

仕事を辞めたい理由には、会社が自分が思っていたものと違ったり、想像していたより仕事がつらい、職場での人間関係が良くないなど、さまざまな理由があると思います。

でも、同じ月内で就職と退職をすると、社会保険料の負担が増えて、損をしてしまう可能性ががあります。

就職したばかりの会社を退職しようか悩んでいるあなたへ、社会保険の同月得喪による影響をファイナンシャルプランナーのSが解説していきます。

結論

✅社会保険の同月得喪があると、ひと月分の健康保険料がかかる

✅厚生年金保険料は健康保険料と違う取扱いになる

✅社会保険の健康保険料を払っていても、国民健康保険料もかかる可能性あり

2級FP:S
2級FP:S

これらの結論をもとに解説していきますね


健康保険料は月末時点で加入している健康保険でかかる

日本に住んでいる人は、一部の例外を除いて健康保険制度に加入しています。

社会保険、共済保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などですね。

これらの健康保険の保険料は、月単位で計算され、原則として月末時点で加入している健康保険保険料がかかります。

たとえば、1日から29日まで国民健康保険に加入していたとしても、月末の30日に社会保険に加入していれば、この月の分は社会保険料がかかることになります。

手続きのタイミングによって、一時的に2つの保険料がかかることはありますが、払いすぎた保険料は、あとから返金されます。

うりちゃん
うりちゃん

健康保険料が二重にかからないようになっているんだね〜

2級FP:S
2級FP:S

基本的にはそうだけど、例外もあるんだよ

同じ月内で社会保険の加入と脱退があると損!

就職して国民健康保険から社会保険に切り替えても、職場が合わずに同じ月内で退職して国民健康保険に戻るということがあると思います。

同じ月内で、社会保険の資格の取得と喪失がある場合を同月得喪(どうげつとくそう)といいます。

たとえば、1日に入社して社会保険に加入したけれど、仕事が合わずに月の途中に退職して、社会保険を脱退してしまうような場合が同月得喪にあたります。

ただし、保険資格の喪失日は、退職日の翌日となるため、月末に退職する場合は同月得喪にはなりません。

そして、同月得喪に該当する場合には、月の途中で社会保険を脱退したとしても、ひと月分の社会保険料がかかってしまうんです。

うりちゃん
うりちゃん

え?

同じ月に社会保険の加入と脱退をすると、ひと月分の社会保険料がかかるの!?

2級FP:S
2級FP:S

社会保険料がよけいにかかるから注意したいね

厚生年金保険料の取扱いは健康保険とは違う取扱いに

厚生年金保険料も同月得喪の場合には、いったんその月分の納付が必要となります。

あなたの支払う分の厚生年金保険料は、退職時の給与から引かれることになります。

ただし、同月得喪の場合であっても、同じ月にさらに厚生年金保険や国民年金の資格を取得した場合には、同月得喪分の厚生年金保険料の納付は必要なくなります。

その場合には、一度、給与から厚生年金保険料が引かれて支払われていますが、あとから会社あてに厚生年金保険料の還付のお知らせがあります。

会社へ厚生年金保険料が還付されてから、あなたの負担分の厚生年金保険料を会社からあなたへ返金することになります。

うりちゃん
うりちゃん

その月の年金保険料をべつに支払うことになれば、二重ではかからないってことかな?

2級FP:S
2級FP:S

一時的に二重になっても、あとから返金されるはずだよ

社会保険料を支払っていても国民健康保険料がかかる⁉︎

通常であれば、いずれかの健康保険料を支払っていれば、二重に保険料を納める必要はありません。

ですが、同月得喪の場合には、月末時点の健康保険のほかに、同月得喪分の健康保険料がかかります。

同月得喪があると、ダブルで健康保険料がかかる可能性あり

たとえば、同月得喪があったあとに国民健康保険に加入して、月末以降も引き続き国民健康保険の場合には、同月得喪で引かれた健康保険料+その月の国民健康保険料がかかります。

これは、どちらかが間違えているわけではなく、どちらも支払いが必要なものとなります。

どちらの健康保険料もかかってしまうのは、それなりの出費になってしまうので注意したいですね。

うりちゃん
うりちゃん

給料から引かれた社会保険料とは別に国民健康保険料もかかるの!?

2級FP:S
2級FP:S

どちらもかかるから、痛い出費になってしまうね

健康保険料で損をしないためには

同月得喪は、同じ月内で社会保険の資格の取得と喪失があると発生してしまいます。

ただし、健康保険の資格喪失は、退職日の翌日です。

月末以降に退職すれば同月得喪にはならない

少なくとも月末に退職すれば二重に健康保険料を支払う必要はなくなります。

健康に影響があるような仕事内容であるなど、どうしても早期の退職が必要な場合以外では、退職日は入社月の月末以降にするといいでしょう。

できるだけ、入社してすぐに退職するのを避けられるのが望ましいですね。

うりちゃん
うりちゃん

すぐに辞めてしまわない会社選びは重要だね~

2級FP:S
2級FP:S

社会保険料の支払いで損をしないようにしたいね


まとめ

✅同じ月内で社会保険の加入と脱退をすると同月得喪(どうげつとくそう)となる

✅同月得喪の場合には、月の途中の脱退でもその月の社会保険料がかかる

✅厚生年金保険料は違う取扱いになる

✅同月得喪では、同月得喪分と月末時点加入の健康保険料がどちらもかかる可能性あり

一般にはあまり知られていない社会保険の同月得喪ですが、実際に該当してしまうと、それなりの負担になります。

このような制度があることを知って、会社を辞めるタイミングによってそんをしないようにしたいですね。

うりちゃん
うりちゃん

「どうげつとくそう要注意」をみんなに広めてくるよ!

そうと決まれば「猪突猛進!」

2級FP:S
2級FP:S

社会保険料で損をしないように、同じ月の社会保険の加入と脱退には注意しましょうね

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